家賃滞納・明渡のことなら東京・埼玉の司法書士法人萩原事務所にお任せください。
家主様の強い味方
家賃滞納・明渡し相談室
司法書士が格安で明渡し手続きができることをご存知ですか?
・弁護士さんの相場の半額程度でお請け致します。
・ただし、司法書士業務には制限がありますので、
明渡しの立会い(管理会社の担当者でも可能)等はお願いいたします。
司法書士法人萩原事務所
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当事務所への良くある質問 問い合わせ」です
Q 家賃滞納されて困っています、明渡をお願いした場合、費用はどの位かかりますか?
A1 まず、着手金が10万円(税別)必要になります。任意の話合いで明渡しが完了、または和解が成立した場合は報酬金が7万5000円(税別)の合計17万5000円(税別)になります。
2 任意の話合いで解決しない場合は訴訟を提起します。訴訟上で解決(判決確定の場合も含む)した場合は訴訟報酬金15万円(税別)と最初の着手金円10万(税別)の合計25万円(税別)になります。
3 訴訟しても解決しない場合は、最終的に建物明渡の強制執行になります。明渡強制執行で解決した場合は執行手続き報酬の7万円(税別)と上記2の訴訟報酬15万円(税別)、それに最初の着手金10万円(税別)の合計32万円(税別)になります。
また、滞納家賃が回収になった場合は回収額の20%(税別)が回収報酬となります。このように、報酬体系が3段階に分かれていますので、早く解決した場合は費用も安くなります。(ちなみに、当事務所の例では、強制執行までいかないで解決する場合は全体の90%位です)
なお、内容証明作成の郵券代、訴訟・執行の印紙代、執行官保管金、執行官補助者(業者)の家財道具搬出、運搬、保管等の実費は依頼者のご負担になります。
詳しくは手続費用をご覧ください。
Q 弁護士に比べて報酬が格安のようですが、お願いした場合は、全部やっていただけるのですか?
A 弁護士さんと同じように解決するまで全部させていただきます。
但し、司法書士は建物明渡執行の代理権がありませんので、明渡し執行の際の立ち合い(催告の時と断行の時の2回)をお願いします。立ち合いといっても執行官の執行や執行補助者(業者)の搬出等の業務を見守るだけです。管理会社の担当者にお願いすることも可能です。
勿論、担当司法書士も一緒に立ち合いします。
また、司法書士は訴訟でも扱える物件に制限があり、新築、築浅のファミリー物件等で、建物評価額が高額の場合は代理人になれない場合があります。このような場合は、本人に裁判所に担当司法書士と同行のうえ出廷していただくことになります(通常1回~2回です)。
出廷と言っても、勝敗が決まっている裁判ですし、訴状、準備書面等は司法書士が作成し、サポートをしますので、ご本人にはそんなに負担になりません。勿論、このような場合は当事務所の規定の報酬よりさらに安くなります。
以上が、司法書士の報酬が弁護士さんと比べて格安になるひとつの理由です。
詳しくは司法書士に依頼するメリット・デメリット司法書士による滞納家賃回収・明渡し手続をご覧ください。
Q 管理会社の者ですが、家主に代わって相談、依頼することは可能ですか?
A できますが、最終的には家主さんとの委任契約が必要になります
Q 依頼した場合、解決までどのくらいかかりますか?
A よくあるお問い合わせです。早く解決しないと損害が拡大していきます。 ただ、事案の概要、相手方の事情、裁判所の進行等で一概には言えません。そこで当事務所が、今まで扱った事例を参考に、①任意の話合いでの解決②裁判前の解決③裁判及び強制執行での解決に分けて、平均的な解決までの期間を説明します。
① 任意の話し合いで解決(ご依頼から1ヶ月以内)
ご依頼を受けますと、即、内容証明郵便で、未払家賃の請求と、契約解除の予告通知を発します。この通知により、未払家賃を支払ってきたり、退去をした場合は解決となります。
② 裁判での解決 (ご依頼から約2ヶ月~3ヶ月)
内容証明を発しても解決しない場合は、訴訟を提起します。1ヶ月程して、最初の裁判の期日が開かれます。これまでに和解により解決する場合も多いです。
③ 裁判、強制執行で解決(ご依頼から約4ヶ月~約5カ月)
裁判期日に相手が出廷しないか、出廷しても和解ができないときは、その1ヶ月以内に判決になります。判決が確定しますと、明渡の強制執行の申立てをします。
申立後、一週間以内に、執行官が現地に出向き、1ヶ月の猶予を与えて明渡の催告をします。催告期間までに明け渡しをしないときは、執行官と業者が、現地に赴き、家財道具を、搬出保管をして、明け渡しを完了します。
Q どのくらいの期間の家賃の滞納があれば、建物明渡し(立退き)を請求できますか?
A 賃貸借契約は賃借人と賃貸人との間の信頼期間を基礎とする継続的契約係ですから、信頼関係が破壊されて始めて建物明渡しが請求できます。では、どのような場合に信頼関係が破壊されたといえるでしょうか? 病気や、うっかりや、その他の事情で1月滞納しただけでは、信頼関係が破壊されてとはいえないのは当然です。
このように信頼関係が破壊されたか否かは、滞納の回数、滞納の金額、滞納の理由、今後の支払いの可能性など総合的に判断されます。滞納の回数だけで言えば3カ月以上、また6ヶ月以上滞納が続けば、よほどの理由が無い限り、信頼関係が破壊さたとして、賃貸契約を解除して明渡し請求が認められるようです。
Q 入居者が家賃を相当の期間にわたって滞納していますので、明渡し請求をしようと思いますのが、どのようにしたらよいですか?
A 家賃不払いによる建物明渡し(立退き)を求めるには、まず今の賃貸借契約を解除する必要があります。
そこで、相当の期間を定めて家賃の支払の催告をしたうえで、その期間内に支払いが無い場合は、当賃貸契約を解除する旨 の意思表示を行うことが必要です。明渡し訴訟をする場合は、このことを主張、立証する必要がありますので、証拠 を残すために通常は内容証明郵便で行います。
そして約束の期間内に家賃の支払いが無い場合、賃貸借契約は解除になり、明渡し請求ができることになります。
代表司法書士萩原博です。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。
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