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家賃滞納・明渡し相談室


司法書士が格安で明渡し手続きができることをご存知ですか?

・弁護士さんの相場の半額程度でお請け致します。

・ただし、司法書士業務には制限がありますので、
 明渡しの立会い(管理会社の担当者でも可能)等はお願いいたします。



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滞納家賃請求・ 建物明渡請求・建物明渡執行とは

司法書士が格安で滞納家賃請求・明渡請求ができることをご存知ですか

■ 訴訟・裁判と言えば弁護士さん、登記は司法書士と言ったイメージがありますが、司法書士も平成14年の司法書士法改正によって、法務省が定めた研修(司法書士特別研修)の課程を修了し、考査に合格した司法書士(認定司法書士)に限って、一定の範囲の訴訟代理権が付与されるに至りました。

 一定の範囲の訴訟代理権とは、訴訟物の価格が140万円までの民事紛争について、訴訟外の和解交渉は勿論、民事訴訟手続、即決和解手続、支払督促の手続、証拠保全の手続、民事保全の手続、民調調停の手続などを、貴方に代わって代理人として行えるということです。

 訴訟物の価格とは民事訴訟上、原告被告に対し主張する一定の権利ないし法律関係(訴訟物)を評価した金額です。

 例えば、140万円の滞納家賃のみを請求する場合の訴訟物の価格は140万円ですので、認定司法書士が貴方の代理人になれるということです。 

 次に建物明渡しを請求する場合の訴訟物の価格は建物の固定資産評価額の2分の1と決められています。 そして、アパート等の一部屋を明渡し請求する場合の訴訟物の価格は、建物全体の評価額から当該部屋の割合を算出することになります。

 例えば、アパート4部屋(同じ面積)のうち、一部屋の明け渡し請求する場合、一棟の建物の固定資産評価額が1,000万円としますと、その2分の1の500万円、さらにその4分の1の125万

円が訴訟物の価格となります。

 そして、明渡と同時に滞納家賃も合わせて請求するときは、延滞家賃の請求は付帯請求といって訴訟物の価格には算定されません。

このように、ほとんど。延滞家賃の請求や明渡しの請求は認定司法書士で対応が十分可能です。

 そして、建物明渡し執行においては、司法書士は代理権はありませんが、相手との交渉はなく、執行申立書等の書類を裁判所に提出することによって手続きが進んでいきますので、司法書士には、書類作成の権限がありますので、こちらも十分サポートが可能です。

 当事務所は3名の訴訟、執行に精通した認定司法書士が在籍しておりますので、どんなことでも、ご相談、ご依頼頂ければ幸いです。

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