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司法書士が格安で明渡し手続きができることをご存知ですか?

・弁護士さんの相場の半額程度でお請け致します。

・ただし、司法書士業務には制限がありますので、
 明渡しの立会い(管理会社の担当者でも可能)等はお願いいたします。



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滞納家賃回収方法

滞納家賃を回収するには

未払い家賃に対しては迅速な処置が大切です

■ 賃借人にとって家賃は住居費として生活
費の一部です。余程の理由がない限り、その支払を滞納することは問題です。1か月はま

だにしろ、2カ月、3カ月と滞納が続くと回
収が困難になります。

 そうならないうちに、家賃の未払いが発生した場合は、迅速に、また毅然とした態度で請求することが大切です。賃借人は賃貸人の顔色を見ています。一度甘い顔を見せますと、再度の滞納を繰り返すことが多いです。家賃の支払いに関しては「良い大屋さん」になる必要はありません。

①   まずは、本人に口頭、文書で催告をして、滞納の理由を見極める

 家賃の未払いが発生したら、直ぐに文書や口頭で催促しましょう。
最初の催告は早ければ早い程、効果があります。
納の理由は色々あるとおもいますが、その理由を詳しく聞き、単なるうっかりなのか、今後も滞納が続く可能性があるかを判断することが大切です。

②  保証人への請求

 建物の賃貸契約には賃借人に連帯保証人が付いている場合がほとんどです。
連帯保証人は、債務者と全く同じ義務を負いますので、本人がどのような理由であっても、いきなり連帯保証人に請求することができます。
 しかし、賃借人本人は滞納した事実を連帯保証人に知られたくない等、面子があるでしょうから、最初から連帯保証人に請求するのは考えものです。
感情的になってまとまる話も、まとまらなくなることもあります。
 そこで、本人と滞納家賃の支払いの約束ができたときは、「もし約束が守れない場合いは保証人に連絡させて頂きます」と釘をさしておくことで、約束をより確実なものにしますし、約束が履行されなかった場合は速やかに連帯保証人にも請求できます。
 なお、支払の約束は出来るだけ、念書、確約書等の書面に残しておくことをお勧めします。 

③  それでも滞納家賃の支払いがない場合

 賃借人本人に請求しても、また連帯保証人に請求しても支払がされない、このような場合は、明渡し請求も合わせてすべきです。
そのためには、まず賃借人に対し、賃貸借契約を解除する旨の意志表示を行なう必要があります。この意志表示は、証拠を残すため内容証明ですべきです。

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