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家賃滞納・明渡し相談室


司法書士が格安で明渡し手続きができることをご存知ですか?

・弁護士さんの相場の半額程度でお請け致します。

・ただし、司法書士業務には制限がありますので、
 明渡しの立会い(管理会社の担当者でも可能)等はお願いいたします。



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駐車場の明渡し

駐車場の明渡しもお任せください

■ 駐車場明渡しの手続き。

 「駐車料金も払わないばかりか、車を放置したまま連絡も取れなくなってしまいました。どうしたら良いでしょうか」

 このような相談も多く寄せられています。未払い賃料の回収と、車両撤去の手続きは、ほぼ、建物明渡しの場合と同じです。ここでは当事務所が手掛けた一例を紹介させて頂きます。

■ 駐車場明渡しの事例 

「概要」
 駐車場のオーナーは、40代の男性に2台分の駐車場を貸していた。保証人は父親。
2台とも、6ヶ月にわたり駐車料金が支払われていなかった。管理会社が、電話、文書で、支払いの催促をしても効き目がなかった。

 1台は車検切れで放置したまま。もう一台は頻繁に出入りをしていたので、管理会社は、車が出庫中に、その駐車場に縄張りをして、その後、駐車できないようにしてしまった。
 ところが、こんどは他の人の駐車場に車を止めるようになり、苦情が殺到した。かなり悪質の賃借人だった。

 

「受任する」
 オーナーと、管理会社の担当者が来所する。

 「未納の駐車料金は諦めるから、車を早く撤去してもらいたい」との希望。その場で受任する


「訴訟提起」
 すでに、オーナー側が、内容証明で、駐車場の契約解除の通知を出していたので、
保証人の父親も共同被告として訴訟提起する。

 

「期日前に答弁書が届く」

 第1回口頭弁論期日前に、 賃借人から「車は今月中に撤去する、滞納した駐車料金は分割で払いたい」と答弁書が届いた。 

 

「口頭弁論第1回目」
 賃借人、保証人は不出頭、相手の希望を受け入れて、「何月何日までに車は撤去すること、
延滞賃料は何月何日から毎月0万0千円を支払うこと」という和解に代わる決定を出してもらう。

 

(注 和解に変わる決定とは、相手の希望を考慮して分割払い等の決定を行うもので、判決と同じ効力が認められ、和解事項に不履行があれば、強制執行ができる)

 

「駐車場明渡し及び延滞家賃回収」
 明渡し約束日の次の日、オーナーから。
「一台は立退いたようだが、もう一台(車検切れ)は放置したままだ」と電話がくる。
「直ぐに車両を撤去しないと、他の財産も含めて強制執行する、」と警告文書を送付する。その、3日後、車両は撤去され明渡しは完了した。なお、延滞駐車料金は毎月振り込まれて、全額の支払いは完了した。

 

 ● ご依頼から明渡しまで2か月半

 ● ご依頼から滞納賃料全額回収まで8カ月半(分割払いのため)

 ● 要した費用、報酬  着手金52,500円
             訴訟報酬 105,000円

             訴訟費用、その他実費 17,500円 

             その他、未払い賃料の回収額の21% 

「寸評」

 管理会社が、内容証明を含む書面で何度も催促したが、相手は慣れっこになっていた。

裁判までしてこないと思っていたので慌てたようだ。

滞納賃料の全額回収できたのは、保証人の父親は自己所有の自宅を持っていたことも理由のようだ。

 

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