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家賃滞納・明渡し相談室
司法書士が格安で明渡し手続きができることをご存知ですか?
・弁護士さんの相場の半額程度でお請け致します。
・ただし、司法書士業務には制限がありますので、
明渡しの立会い(管理会社の担当者でも可能)等はお願いいたします。
司法書士法人萩原事務所
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駐車場の明渡しもお任せください
「駐車料金も払わないばかりか、車を放置したまま連絡も取れなくなってしまいました。どうしたら良いでしょうか」
このような相談も多く寄せられています。未払い賃料の回収と、車両撤去の手続きは、ほぼ、建物明渡しの場合と同じです。ここでは当事務所が手掛けた一例を紹介させて頂きます。
■ 駐車場明渡しの事例
「概要」
駐車場のオーナーは、40代の男性に2台分の駐車場を貸していた。保証人は父親。2台とも、6ヶ月にわたり駐車料金が支払われていなかった。管理会社が、電話、文書で、支払いの催促をしても効き目がなかった。
1台は車検切れで放置したまま。もう一台は頻繁に出入りをしていたので、管理会社は、車が出庫中に、その駐車場に縄張りをして、その後、駐車できないようにしてしまった。
ところが、こんどは他の人の駐車場に車を止めるようになり、苦情が殺到した。かなり悪質の賃借人だった。
「受任する」
オーナーと、管理会社の担当者が来所する。
「未納の駐車料金は諦めるから、車を早く撤去してもらいたい」との希望。その場で受任する
「訴訟提起」
すでに、オーナー側が、内容証明で、駐車場の契約解除の通知を出していたので、保証人の父親も共同被告として訴訟提起する。
「期日前に答弁書が届く」
第1回口頭弁論期日前に、 賃借人から「車は今月中に撤去する、滞納した駐車料金は分割で払いたい」と答弁書が届いた。
「口頭弁論第1回目」
賃借人、保証人は不出頭、相手の希望を受け入れて、「何月何日までに車は撤去すること、
延滞賃料は何月何日から毎月0万0千円を支払うこと」という和解に代わる決定を出してもらう。
(注 和解に変わる決定とは、相手の希望を考慮して分割払い等の決定を行うもので、判決と同じ効力が認められ、和解事項に不履行があれば、強制執行ができる)
「駐車場明渡し及び延滞家賃回収」
明渡し約束日の次の日、オーナーから。「一台は立退いたようだが、もう一台(車検切れ)は放置したままだ」と電話がくる。
「直ぐに車両を撤去しないと、他の財産も含めて強制執行する、」と警告文書を送付する。その、3日後、車両は撤去され明渡しは完了した。なお、延滞駐車料金は毎月振り込まれて、全額の支払いは完了した。
● ご依頼から明渡しまで2か月半
● ご依頼から滞納賃料全額回収まで8カ月半(分割払いのため)
● 要した費用、報酬 着手金52,500円
訴訟報酬 105,000円
訴訟費用、その他実費 17,500円
その他、未払い賃料の回収額の21%
「寸評」
管理会社が、内容証明を含む書面で何度も催促したが、相手は慣れっこになっていた。
裁判までしてこないと思っていたので慌てたようだ。
滞納賃料の全額回収できたのは、保証人の父親は自己所有の自宅を持っていたことも理由のようだ。
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