家賃滞納・明渡のことなら東京・埼玉の司法書士法人萩原事務所にお任せください。
家主様の強い味方
家賃滞納・明渡し相談室
司法書士が格安で明渡し手続きができることをご存知ですか?
・弁護士さんの相場の半額程度でお請け致します。
・ただし、司法書士業務には制限がありますので、
明渡しの立会い(管理会社の担当者でも可能)等はお願いいたします。
司法書士法人萩原事務所
和光市駅徒歩1分(アクセス)
お気軽にお問合せください
0120-181-142
営業時間 | 9:00~18:00 |
---|
ご依頼から解決までの流についてご説明します
①お電話でのご相談
現在の大まかな状況をお聞きして、解決の見通しをお話しさせていただきます。面談でのご相談をご希望の場合は、日時を予約させて頂きます。
②面談での相談・依頼
ご来所の際は、賃貸借契約書・建物図面・家賃の入金明細(通帳等)をお持ち頂くと具体的なアドバイスができます。
なお、正式にご依頼頂く場合は、本人確認書類(免許証、保険証等)印鑑(ミトメ)が必要になります。
(なお、渋谷相談室で面談を希望の方はその旨をお伝え下さい)
③内容証明で滞納家賃の請求および、賃貸契約解除通知を行ないます。
明渡しの要件として賃貸契約の解除が必要です。そのため滞納家賃の請求と併せて後に証拠が残るように内容証明で通知します。
この段階で解決することもありますが、余程の事情がない限り、一度延滞トラブルを起した賃借人は再度同じ事を繰り返します。
そのため、滞納賃料の支払いの和解をする場合は、公正証書作成・追加保証人・追加担保を請求する等、慎重に行います。
また明渡しにつき合意が成立した場合には、明渡しを確実に行うため、裁判所に即決和解の申立をすることもあります。
④場合によっては、占有移転禁止の仮処分の申立てを行ないます
判決を取って、明渡しの段階で、本人に代わり、家族、友人が入居していたということが多々あります。 判決の効力は相手本人にしか及びませんので、これを防ぐための必要な手続きです。
⑤明渡訴訟提起
話し合いでの解決ができないと判断した場合は、即、延滞家賃の請求を含めての明渡し訴訟を提起します。判決が出るまでに3ヶ月から6ヶ月かかります。この間、話し合いの和解交渉を続行します。
合意が出来た場合は裁判所で和解します。和解調書は確定判決と同じ効力があります。
⑥明渡強制執行
判決が出ても、賃借人が任意で明渡しをしない場合、または行くえ不明等で明渡しが実現できないときは強制執行により、執行官立会のもとに明渡しを行ないます。
代表司法書士萩原博です。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。
〒351-0114
埼玉県和光市本町5-6
柳瀬ビル2階
電話 048-451-5731
FAX 048-451-5732〒
東京都 埼玉県 千葉県
神奈川県(その他の地域は相談)